侍ジャパン、強いですね~!アメリカも観光気分で来ているようじゃ、相手になりませんね!最近、日本のスポーツ選手の活躍が各方面で輝いていると感じているのは私だけでしょうか?サッカーも何とかならないものかと腕を組んで考えている、田中榮一郎です。
今日は測量図について、お話ししますね。
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測量図には、現況測量図、地積測量事図、確定測量図があります。この順番で、精度が増していきます。
現在の状況(現況)から、ここが境界かな?と思われるポイントを測って作成した測量図です。ですので、隣地の方の立会が無いものや、境界石があったとしても、承諾印をもらっていない測量図を言います。とりあえず、測ってみました的な測量図のことを言います。
分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に申請書類として保管されているものですが、確定測量図(次項目で説明します)であるとは限りません。世の中には、地積測量図がない土地が多数あります。
確定測量図とは、すべての隣地所有者の立会を得て、境界確定されたもの(官有地(国や市町村の所有地)に接する場合は、官民査定(官と民で立会って境界を決めること)手続きも経たもの)を言います。確定測量図と言うくらいですから、境界を確定する訳です。必要なものとしては、この測量図のとおりですと認めて、認め印を押印します。
いかがでしょうか?測量図にもいろいろあるのです。土地の売買をする際には、境界をしっかりと確定しておかないと後でトラブルの基になります。以前聞いた話ですが、隣の人に境界の石をずらされてしまった!なんて話もありました。そのような場合は、測量士さんや、土地家屋調査士さんにアドバイスをしてもらって下さい。また、土地の売買で買主さんの場合でしたら、土地の確定測量図はもらうように売買契約書で決めて下さい。確定測量図でしたら、すべての隣地所有者の立会を頂いているので、後日のトラブルを未然に防ぐことができます。現況測量図だけを貰って安心しないでください。何度も言いますが、基本的に土地の売買はとても危険なことなのだ!という認識を基本にして頂ければと思います。しっかりと知識を蓄えて、土地の売買契約をしましょう!