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ご存知でしたか?境界と筆界(ひっかい)が違うということを。

投稿日:2015年11月08日

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ラガーマンに憧れて、最近、筋トレをしていて肩こりがひどくなってしまった、田中榮一郎です(泣)。
土地の売買では境界が大切ですが、境界には二種類あることを皆さんはご存知ですか?
今日は、その境界について、お話しましょう!

目次

    • 公法上の境界=筆界
    • 私法上の境界=一般的な境界
    • ブロック塀が境界とは限りません。
    • まとめ

公法上の境界=筆界

境界と言っても実は二種類あるのです。
そもそも、明治の初期に国の事業として区画や地番を定めました。これを不動産登記法では「筆界」といい、筆界で囲まれた土地のことを一筆地と言います。また、この筆界のことを「公法上の境界」と言って、個人の意思では変更ができません。先週お話をした法務局で扱っている境界はすべて筆界です。

私法上の境界=一般的な境界

一方で、「私法上の境界」は、所有権界、占有界などとも呼ばれますが、隣接地の方と合意された境界線のことです。私たちが一般的に「境界」と言っているのは、こちらの「所有権界」のことです。「所有権界」は、土地所有者同士が協議して決めることができます。ですので、相談して決めた境界が筆界と同じではないこともあります。筆界は神のみぞ知る、と言われるくらい、復元するのが非常に難しい境界です。特に東日本大震災では、日本の国土自体が大きく動いた経緯もありますので、筆界を厳密に特定するということは、困難なことでしょう。しかし、隣接土地所有者の方のご協力を頂き、「所有権界」を確定して、「所有権界」から、「筆界」を類推するという手法が多いそうです。

ブロック塀が境界とは限りません。

土地の価格が高い都心部においては、境界の問題では数センチでも揉めます。また、ブロックなどの塀が境界だ!とおっしゃっている方も多いですが、一般的にブロック業者さんは今現在でも、境界線に糸を通し、その糸から5mmは逃げて施工しています。これは、ブロックが万一、境界線を越境してしまうとブロック全てを壊さなければならないため、境界線ギリギリには絶対に積みません。昔の方は控えめな方も多かったらしく境界線から10cmも逃げてブロックを積んでいた事例もあるらしいです。でも、その事実を知っているのは、その経緯を知っている方だけなので、良く知っている方がいるうちに、境界を確定するということは、とても大切なことです。

まとめ

 弊社でも、建売用地を取得した時に、隣接地の方と境界について揉めたことがありました。その時、弊社は買主で、売買契約書には売主の責任と負担において境界を確定し、確定測量図を交付するという文言がありましたので、売主さんに速やかに対応して頂き、事なきを得ました。土地の売買契約書には、土地の境界を確定をしないで引渡をするケースもありますので、注意が必要です。
境界で揉めた場合には、法務局で、「筆界特定制度」というものがありますので、ご利用されてはいかがでしょう!http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

この記事を書いた人

E.T

E.T

理想の家を毎日追い続けています! 皆様の家を造るにあたって、私の経験が活かせればこの上ない幸せです。 一級建築施工管理技士・宅地建物取引士

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2015年11月8日 投稿|