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知って納得っ!賃貸物件退去時に抑えるべき3つのポイント

投稿日:2015年08月23日

miyake

目次

  • 敷金は戻ってくる!
  • 気になる退去費用は?
  • ハウスクリーニングのルール
  • まとめ

 敷金は戻ってくる!

敷金は戻ってきます

普通に生活して何事もなければ、戻ってきます。わざと壊してしまった場所がなければ通常は戻ります。生活上、普通に過ごしていての小さな傷、消耗する箇所などは、ペナルティにならないのが賃貸の基本ルールです。後程詳しく説明しますが、国土交通省でこの辺りをきちんとルール決めをしています。弊社では敷金を頂かなく、退去時清掃代を頂いております。

気になる退去費用は?

(敷金)-(ハウスクリーニング費用)=敷金の清算金

敷金からハウスクリーニング費用と故意で壊してしまった箇所を引いた金額。
これが相場です。
東京の賃貸物件は「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という契約がほとんどです。
9割ほどの物件が、「ハウスクリーニング代は、入居者負担」という特約が付けられています。
弊社でも退去時清掃代として頂いております。

ハウスクリーニングのルール

「ハウスクリーニング代は払いたくない」という人も多いと思いますが、契約を結んでいる以上、払わなければなりません。ここで国土交通省が定めているルールを紹介したいと思います。

<貸主負担となるもの>

通常の住まい方で発生するもの

・ 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
・ テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)
・ 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、フローリングの色落ち
・ 賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
・ 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴
・ 耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能

建物の構造により発生するもの

・ 構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂 

次の入居者確保のために行なうもの

・ 特に破損等していないものの、次の入居者を確保する為に行う畳の表替え、裏返し、網戸の交換、浴槽、風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合のカギの取替え
・ フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング

<借主負担となるもの>

手入れを怠ったもの・用法違反・不注意によるもの

・ 飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・しみ、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ・クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食、台所の油汚れ、冷蔵庫下のさび跡
・ 引越作業・キャスター付きイス等によるフローリング等のキズ
・ 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
・ 賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
・ 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴
・ 耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能
・ ペットによる柱等のキズ
・ 賃借人の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち
・ 風呂、トイレ等の水垢、カビ等
・ 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

通常の使用とはいえないもの

・ 重量物をかけるためにあけた壁等のくぎ穴・ビス穴で下地ボートの張替が必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡

まとめ

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人生で生きていく上で、誰しもが引越をすることだと思います。
ですから、分からないことが多くて当然です。
また、最近はインターネットが普及して、いろいろな情報が得られる時代です。 しかし、それでも不動産の情報はまだまだ少ない。
何事でもそうだと思いますが、少しでも知識持っておくこと何かと役に立ちます。「そんなもんか・・・」と泣き寝入りすることのないように。
少しでも役に立てればと思い、今回ブログに残してみました。

退去するということは、新しい生活がスタートするタイミングでもあります。
少しでも楽しく、豊かな新生活がスタート出来るように。
この知識が役に立てばと思います。

この記事を書いた人

R.M

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2015年8月23日 投稿|