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法務局でわかる不動産についての4つの情報

投稿日:2015年10月30日

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ラグビーの国際統括団体、ワールドラグビーは29日、「チーム・オブ・ザ・イヤー(年間最優秀チーム)」の4候補を発表し、ワールドカップ(W杯)イングランド大会で強豪の南アフリカを破るなど3勝を挙げた日本代表が選ばれました。11月1日の年間表彰式で発表されるそうです。エディー・ジャパンがチーム・オブ・ザ・イヤーになれればいいな~と目論んでいる、田中榮一郎です。
さて、これまで、土地の売買は基本的に危険であることをお伝えしてきましたので、予(あらかじ)め、しっかりと調べたいところです。もちろん、仲介業者の方に調べてもらう方法もありますが、ご自身で調べるとしたら、法務局で調べることができます。今日は、法務局でわかる不動産についての4つの情報をお知らせしますね。

目次

  • 法務局で不動産についてわかる情報
  • 公図とは?
  • 土地の登記簿謄本・要約書とは?
  • 建物の登記簿謄本・要約書とは?
  • 地積測量図・建物図面とは?
  •     

  • まとめ

法務局で不動産についてわかる情報

法務局は2008年当時で、法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500カ所あったそうです。。統廃合によりその数は毎年減少しています。
法務局は、登記所とも呼ばれたりします。法務局でわかる不動産についての代表的な情報は、以下の4つです。
1.公図
2.土地の登記簿謄本・要約書
3.建物の登記簿謄本・要約書
4.地積測量図・建物図面

1.公図

公図は、明治初期の地租改正のときに作成された地籍図を基に作成されました。その後にされた分筆や合筆登記の記録を公図に記入し更新し、現在に至ります。
公図には、地番や不正確ながらも土地の形状が描かれています。聞いた話ですが、形状を構成するポイントは正確なので、直線だったり、折れ曲がっているポイントは正しいそうです。

2.土地の登記簿謄本・要約書

土地の登記簿謄本には甲区と乙区があります。甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外に関する権利について記載されています。
所有権とはその土地について、地上∞(無限大)、地下∞に何をしても良いという、絶対的な権利です。所有権に関する事項なので、所有権への差し押え等があれば、甲区に記載されます。
乙区には、所有権以外に関する権利についてですから、聞き慣れない言葉になりますが、抵当権等の担保権、賃借権等の用益権などが記載されます。
要約書は、登記簿謄本を要約したものです。現在事項のみの記載ですので、過去の履歴事項は分かりません。その分発行手数料が安いです。

3.建物の登記簿謄本・要約書

建物の登記簿謄本も基本的には土地と同じです。その建物について甲区と乙区があり、様々な権利について記載されています。要約書も土地と同じです。

4.地積測量図・建物図面とは?

地積測量図とは、文字通り、その土地の地積を測量した図です。寸法や方位が記入されています。注意すべきことは、作成された日付が古いと、測量の精度も悪い場合があることを知っておいてください。
中にはメートル単位ではなく、Kと書いてある図面もあります。この場合は、K=間(ケン)=約1.82mが単位になっています。地積測量図は、すべての物件にあるわけではありません。測量していない土地ももちろんあります。無いからと言って、ガッカリしないでください。次に、建物図面ですが、地積測量図と同じで、その物件の建物についての図面になります。ただし、調査ではあまり取得しません。あまり、役には立たないからです。それよりも、所有者の方が持っていれば、建築確認通知書等を見せていただいた方が役に立ちます。

まとめ

今日は、法務局でわかる不動産の4つの情報と題してお話してみました。一般の方はあまり馴染みのない法務局ですが、一度、ご自宅や、親類の方の土地や建物の登記簿謄本を取られてみてはいかがでしょう?中には、返済が完了している住宅ローンの抵当権が未だに記載されている場合もありますからね。そのようなときには、記載されている金融機関に電話をして、抵当権抹消書類を依頼して下さい。わからない場合は、法務局のカウンターで親切に職員の方が教えてくれます。まずはチャレンジしてみて下さい。

この記事を書いた人

E.T

E.T

理想の家を毎日追い続けています! 皆様の家を造るにあたって、私の経験が活かせればこの上ない幸せです。 一級建築施工管理技士・宅地建物取引士

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2015年10月30日 投稿|