江戸川区でこだわりの自然素材で注文住宅を建てる工務店ニットー住宅不動産部仲介課の田中です。
気温も上がり、今日はすごしやすい日になりそうですね!本日は、私が不動産を担当し始めた当初にはわからず、痛い思いをした教訓の一部についてお伝えできればと思います!
ブロックの形状や高さについては、販売図面には載っていないことがほとんどです。なぜなら、不動産の販売においては建築基準法が最低限しか検討されていないためです。
もちろん、建ぺい率や容積率についてや都市計画法に則って建築できる土地である旨の記載はあるかと思います。
では、ブロックの高さの何が問題かともうしますと、【建築検査済証】の取得に影響します。
この【建築検査済証】は建物が建築基準法に適合していることにお墨付きを与えるものです。住宅ローンをご利用される場合は、【建築検査済証】が無いと、融資が実行されません。
ブロックは1m20cm以上ありますと、切断して高さを抑えることが法律により必須となります。一段あたり20cmですので、6段以上になると、アウトです。
ただし、控え壁を作ることで、この制限を回避することができますが、既存の控え壁が古いこともありますので、ブロックは低い方が安全です。
通学路にブロック塀が倒れ込み、小学生が下敷きになってしまったという事件も記憶に新しいことと思います。
ブロック塀だけでも、現地に行かなくてはわからないことがあります。よって、建築に詳しい方と一緒に現地を確認しないと、後々の追加費用として発生する事項を見落としてしまう可能性があります。
ご不安な方は<<田中>>へご相談下さいませ。
仲介というものは成功報酬になりますので、ニットー住宅の場合は、土地のご契約に至った時(取引完了時)にならなければ、費用は発生しません。
※特別なご要望がある場合には予め発生する費用についてご説明いたします。
工務店が家を建てる観点から、アドアイスをさせていただきますので、プランによっては候補から外してしまった土地が最高であった!なんてこともありますので。
本日はここまでとなります。