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工事請負契約を結ぼう

投稿日:2021年01月14日

いよいよ工事の契約。契約書、契約約款、すべての書類を確認して臨みましょう!
施工を頼む会社(工務店やハウスメーカー)を決めたら、工事請負契約を結びます。
工事請負契約とは、誰がどこに、いつからいつまでに、いくらでどんな工事をするかを書面で約束すること。契約後は変更が難しいので、署名、捺印する前に、工事請負契約書だけでなく、契約約款や設計図書、見積書等の書類も丁寧に確認しましょう。
契約内容に思い違いや確認ミスがあると、トラブルのもとになることもあります。工事の保険や保証関係もしっかりと再確認します。

■工事請負契約書は、しっかりと目を通そう

工事請負契約書の確認ポイント
●工事費や工事内容が最終の見積書、設計図書の内容と同じか?
●工事の着工日、完成日、引き渡し日が明記されているか?
●工事費と消費税が別に書かれ、支払い方法、期日が打ち合わせで決めた通りになっているか?
●請負者である会社の社名、住所、担当者が正しく描かれ捺印されているか?
●契約日は契約した日になっているか?

契約約款の確認ポイント
●設計変更、工事の変更、中止があった場合の対応はどうするか
●火災保険や建設工事保険に加入しているか
●工事や支払いが遅れた場合の対応はどうするか
●第三者に損害を与えた場合はどちらがどう対応するか
●紛争の処理方法はどのようになっているか
●工事完成後の保証の範囲と期間はどうなっているか

■依頼先に「住宅瑕疵担保履行法」への対応の確認を!
施工会社の倒産などにより、品確法の契約不適合責任が立ち行かなくなる事態に備えて施行された「住宅瑕疵担保履行法」は、保険への加入か保証金の供託を売主や施工会社に義務付けるもの。契約時にはこれらの措置がとられているかを必ず確認しましょう。

      「保険の加入」「保証金の供託」か

保険…施工会社が個々の住宅について保険契約を締結する。工事が始まる前に保険の申し込みを行う。
供託…施工会社が住宅の供給戸数に応じた保証金を供託所に預けておく。ハウスメーカーや大手ビルダーに多い。

■法律で定められた「住宅瑕疵担保責任法」を知っておこう!

「住宅瑕疵担保履行法」に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の契約不適合の範囲が保険の対象となります。契約の不適合が生じた場合、建て主は無料保証等を施工会社に請求できます(下表)。施工会社は補修費用に保険金を当てることができます。業者の倒産時には、建て主に直接保険金が支払われます。

●請求できる内容
修補請求
賠償請求
解除 ※ 売買契約の場合で修補不能な場合に限ります(これらに反して住宅取得者に不利な特約は不可)

●契約不適合の場合の責任期間
完成引き渡しから10年間義務化※短縮の特約は不可

 

参考文献「最高の家を建てる方法」株式会社エクスナレッジ

 

 

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理想の家を毎日追い続けています! 皆様の家を造るにあたって、私の経験が活かせればこの上ない幸せです。 一級建築施工管理技士・宅地建物取引士

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2021年1月14日 投稿|