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理想の家づくりのために~その12 土地の契約~

投稿日:2018年07月07日

 

  今日は七夕ですね。各ご家庭で、笹の葉に短冊など飾られていますか?
うちは、子供も大きくなっちゃったので、やっていませんが、少し考えるだけでも、ふと童心に戻れるようで、いいですよね!

 さて、今回は、土地の契約についてです。
土地探しを始めて、理想に近い土地が見つかったら、土地の売買契約を行います。
土地の売買は、基本的には危険が伴います。売主が真の所有者かどうかをしっかりと調べなければなりません。
 昨年も某大手住宅会社が品川区の五反田の土地を63億で購入したはずが、詐欺師に騙されてしまった事件がありましたね(驚!)。
プロが騙されちゃうのですから、素人のみなさんは、しっかりと注意して契約をしてください。
 とは言っても、「何をどう注意したらいいの?」という声が聞こえてきます。
 実は、私も詐欺師に騙されそうになったことがあるのです。それは、今から7,8年前でしょうか。
葛飾区のある土地を安く売ってくれるという情報が入ってきました。売主は、75歳位の老婆で、名前が「遠山幸子」と名乗っていました。
それで、その土地がいくらで売れるか調べたら、約2倍!…マジで?もう、私は舞い上がってしまい、早く買いたい!、買いたい!しか、頭になく、
危うく手付金を支払ったら、逃げられてしまう、手付金詐欺に遭うところでした。まさか、老婆がそのような悪いことをやるとは、全く思わず、信じ切っていました。
いつもお世話になっている司法書士さんのお陰様で、無事でした。
 後日、その犯人が捕まったと新聞に載っていました。被害に遭われた建設会社が数社あったようです。
その時に学んだことは、

  1. 1.詐欺師は聞いてもいないのに、大きいことを言う。
  2. 2.自宅では会わない。(足がつくから)
  3. 3.相手の目を見ると、眼が泳いでいる。

といったところでしょうか。何で、こんな話をしているのかというと、形が整っていれば土地の売買契約は一見、大丈夫そうなのですが、
大本の売主が一番重要ということを知って頂きたく思います。真の売主かどうか、これは身分証明書もありますが、偽造できますし(最近は、偽造センサー付きもあるそうです。)、
そうなってくると、近隣への聞き込みや、ウワサ話等も調べなくてはなりません。

 続いて、手続きのお話をしましょう。まず、登記事項証明書を取得しましょう。購入しようとしている土地の情報が記載されています。
初めて取得される方は、航空地図、Google Mapに物件をマークして、法務局へ行き、職員の方に地図を見せながら、「登記事項証明書が欲しいです。」
と言うと、親切に教えてくれます。
 次は、重要事項説明書です。その土地の文字通り、重要なことが書いてあります。
ここでは、売主は誰か、物件の面積は、公簿か、実測か、道路の種類は何で、幅員、接道間口がいくつあるか記載されています。
それから、インフラ(電気・ガス・水道・下水道)についての状況についても、書いてあります。詳しくは、宅地建物取引士が詳しく解説をしてくれます。
 最後に、売買契約書です。当事者の氏名・住所から始まります。売買対象の不動産のの表示、売買代金及びその支払方法、引渡時期、所有権移転の時期と登記申請、
代金以外の金銭の授受、手付解除、その他契約解除に関する定め、契約違反の取極め、ローン利用の特約、天災地変などの不可抗力による損害賠償、瑕疵担保責任、
公租公課分担金の取極め等があります。

 いかがでしたでしょうか?土地の契約は基本的には、とても危険が伴うので、十分に気を付けてやってくださいね。

 

この記事を書いた人

E.T

E.T

理想の家を毎日追い続けています! 皆様の家を造るにあたって、私の経験が活かせればこの上ない幸せです。 一級建築施工管理技士・宅地建物取引士

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2018年7月7日 投稿|